1982年公開の映画については「大日本帝国 (映画)」をご覧ください。 |
紀元前660年2月11日(明治5年太政官布告第342号) - [2][3] |
(国旗) | (国章に準じる紋章) |
公用語 | 日本語(事実上) 朝鮮語、台湾語など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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首都 | 平安京→(東京奠都)→ 東京府→東京都(事実上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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通貨 | 日本円 台湾銀行券 朝鮮銀行券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時間帯 | UTC +9(日本標準時) |
大日本帝国(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく、大日本帝國)は、日本国の国号の一つ。江戸時代末期(幕末)に外交文書に使用され始め、1946年頃まで公式に使用された。なお「大日本帝国」と定めた法律は存在しないため、日本の通称または大日本帝国憲法下の日本の通称の一つとして扱われる。
一般には1889年(明治22年)の大日本帝国憲法発布時に憲法典の名称として使用されたことから権威づけられ、1947年(昭和22年)の日本国憲法施行時までの約58年間、天皇が大日本帝国憲法を通じて統治する日本として使用された国号のひとつとされる。最盛時には現在の日本の領土に加え、南樺太・千島列島・朝鮮半島・台湾・澎湖列島・新南群島などを領有していた他、北東アジアや太平洋にいくつかの委任統治領や租借地を保有した。
以下は国号としての大日本帝国を解説し、また大日本帝国憲法下の日本について記述する。
ヤマト王権成立後、漢字文化が取り入れられると初め中国・朝鮮側の呼称である「倭」を自国の表記として使用することが多かったが、やがて朝鮮(百済・新羅)との朝貢による朝鮮に対する優位性の意識から自国を「日本」、あるいは「倭」を「和」と表記することが増え、701年(大宝元年)の大宝律令では日本の国号が使用された[1]。「倭」や「日本」に「大」を冠する慣習は古代から国内向けの美称として存在するが、対外文書においては江戸時代末期(幕末)まで見られなかった[2]。一方「帝国」の語は江戸時代後期にオランダ語Keizerdomの翻訳のために作られた造語であり[注釈 1]、それ以前の時代に漢語として定着した言葉ではなかった[3]。国学系統では「皇国」という語が比較的早期から使われているものの「帝国」という語は幕末まで見られなかった[3]。
対外的な国号に「大」を冠したり「帝國」を使用するようになったのはいずれも幕末のことであり、1854年(嘉永7年)にアメリカ合衆国と批准し、開国の皮切りとなった日米和親条約では、前文において「帝國日本」(英文では"Empire of Japan")の国号が初めて使われた(各条文では「日本國 Japan」表記)[4]。そして1858年(安政5年)米国と調印した日米修好通商条約では、本文に「帝國大日本」の国号が使われた[5]ほか、脇坂中務大輔は肩書きを「大日本帝國外國事務老中」とした[6]。万延元年遣米使節の正使新見正興、副使村垣範正、監察小栗忠順は1860年(万延元年)、日米修好通商条約を批准した安政五年条約批准条約交換証書[7]上で、日本側を「大日本帝國 大君の全権」と記した。
このように、江戸幕府は開国後に「大日本帝國」の国号を使い始めたが、国号表記は条約によってまちまちであり、「日本」「日本國」「帝國日本」「帝國大日本」「日本帝國」などの表記も使用され、一定しなかった[8][9]。
明治天皇は1868年1月3日(慶応3年12月9日)、王政復古を宣言。1871年(明治4年)に鋳造された国璽には「大日本國璽」と刻まれ、1874年(明治7年)の改鋳に際しても印文は変更されず、今日に至るまで使用されている。1873年(明治6年)6月30日に在日本オランダ公使からの来翰文邦訳ですでに「大日本帝国天皇陛下ニ祝辞ヲ陳述ス」と記述され[10]、1889年(明治22年)2月11日には大日本帝国憲法(明治憲法、帝国憲法)が発布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり大日本帝國という国名を称した。初め伊藤博文が明治天皇に提出した憲法案では日本帝國であったが、憲法案を審議する枢密院会議の席上、寺島宗則副議長が、皇室典範案に大日本とあるので文体を統一するために憲法も大日本に改めることを提案。これに対して憲法起草者の井上毅書記官長は、国名に大の字を冠するのは自ら尊大にするきらいがあり、内外に発表する憲法に大の字を書くべきでないとして反対した。結局、枢密院議長であった伊藤博文の裁定により大日本帝國に決められた[11]。
大日本という表記は「オオヤマト」としては古来から用いられており、明治時代に国名として初めて使用されたという訳ではない。一方、「帝國」は隋代の『文中子・問易』を初出とし、「徳を以て治める国」とされた[12]。『日本書紀』にも「帝國」に「みかど」の訓を当てた用例があるが[13]、天皇の所在を意味する用語であり、今日の「帝国」とは必ずしも一致しなかった[14]。一方で、天皇が統治する国という意味で「皇国」、「スメラミクニ」(皇御国)が使われていた。これらは政治や思想、主義、規模等に基づく「Empire」(帝国)とは本来一線を画していたが、幕末以降に欧米列強の影響を受け、日本側も"Empire"の訳語としての「帝国」を意識するようになった[3]。
帝国憲法の半公式の英訳(伊東巳代治訳)では「Empire of Japan」と訳され、「大」の意味合いはなかった。当時は国名へのこだわりがなく、帝国憲法と同時に制定された皇室典範では日本帝國、大日本國と表記し、外交文書では日本、日本國とも称しており、国内向けの公文書でも同様であった。その後、世界情勢の悪化などにより国名への面子に対するこだわりが表面化した1935年(昭和10年)7月、外務省は外交文書上「大日本帝國」に表記を統一することを決定した[15]。国号を参照。
第二次世界大戦後、日本政府が1946年2月8日に連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) に提出した憲法改正要綱では、国名を「大日本帝國」のままにしていたが、2月13日、GHQ/SCAP民政局長のコートニー・ホイットニーにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名が日本國となり、国号に関して1946年7月23日時点における第1次吉田内閣の公式見解としては「従来現行憲法(当時は大日本帝国憲法下)においても特に我が国の国号を一定する意味で「大日本帝国」といふ名称が用ゐられたものとは考えていない」ものとされた[16]。
その後1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法により日本は憲法上日本國の名称を用いることとなり、日本国憲法下の日本では国民主権に変更されつつ象徴天皇制として皇室は維持された。
通称では帝国と呼び、また皇国とも称した。日本海海戦での「皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ」が有名。日本や日本国は通称としてだけでなく公文書にも使用された。
現在「帝国」の文字が公的機関に記されているのは東京都千代田区に所在する日本水準原点標庫のみである。民間では帝国データバンク、帝国劇場(通称「帝劇」)、帝国ホテル、帝国書院、帝国制帽、帝国石油のように、「帝国」を使用しているものもある。
2004年(平成16年)に東京地下鉄(東京メトロ)が運営を引き継いだかつての営団地下鉄も、運営者の正式名称は帝国の首都を意味する「帝都」を冠した帝都高速度交通営団であった。京王電鉄も社名変更前は「京王帝都電鉄」(大東急解体の際に旧京王電気軌道と旧小田急電鉄帝都線(帝都電鉄)だった路線を引き継ぎ設立したことによる名称)、警備会社ではテイケイが「帝国警備保障」、帝人が「帝国人造絹糸」などと、それぞれ「帝国」を冠していた。
東京大学、京都大学などの帝国大学令に基づいて設立された大学は、現在においても旧帝大と呼ばれる。また、同様に「大日本」の文字が使用されている企業もある(例: 大日本印刷、大日本除虫菊)。
大日本帝国憲法下の日本の国土は、完全な領有権を有する領土のほか、領土に準じる区域として、他国から借り受けた租借地、国際連盟に統治を委任された委任統治区域があった。このほか、行政権及び自国民への裁判権を有する一部統治区域があった。
憲法や法令に首都の規定はないが、関東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日詔書)で「東京ハ帝国ノ首都」とされている。東京は大日本帝国の首都として帝都と称され、宮城(きゅうじょう、皇居)が所在し、内閣、各省、枢密院、大審院が位置し、帝国議会が開かれ、戦時には大本営が置かれた。
東京以外の「みやこ」としては、維新初期の政情を背景に天皇の東行を遷都ではなく奠都として公表した経緯から、京都は旧都としての地位は否定されず高御座は京都御所に安置され即位の礼や大嘗祭が行われていた[17]。また広島は、日清戦争中に天皇の行在所や大本営が置かれ、帝国議会が開かれたので、臨時の首都を務めたとも言える。なお、大東亜戦争(太平洋戦争)で本土決戦になる場合は天皇と大本営を長野県松代町の地下壕(松代大本営)に移す予定であったが、当初は天皇自身が反対した事も有り、本土決戦が行われることなく終戦したため実現しなかった。
大日本帝国憲法(明治憲法)の形質の観点では、明治憲法には領土規定がなく、ヘルマン・ロエスレルの案の段階で領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定が立ち消えたのであるが、実際にはロエスエルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太・北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。明治政府にとって好都合であったことは確かで、露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143)と解されていた[18]。
比較法学の観点では、当時の国法学の観点では「国土」という確定された領域は国土学によって理論的に整除され、その結果を憲法に記述することが慣行となっていた。1831年のベルギー憲法、1848年プロイセン憲法、1871年ドイツ帝国憲法のように第一条に国土条項を記述するのが通例で、領土条項を欠いた憲法はなんらかの事情があり、その点で大日本帝国憲法は異例であった。石村修はこの点について江戸時代における長期の鎖国体制や地政学的特性に着目する。西欧型の植民地経営の特徴は、自国の法がおよぶ範囲を限定し殖民会社に軍備・司法・行政・外交の特権を付与することで、国家も直接植民地支配の煩わしさから解放されることになり、そこでは軍事警察力による暴力的な支配権力が不可欠であり、法的には内地と区分された(外地)という枠組みが形成されるにいたった。19世紀のヨーロッパは国家主権が欠落した空間に宗主国の主権が及ぶことを想定しながら、直接的な責任逃れの法理が適用されることを期待して「外地」(overseas territories)という領土を作り出したとする[19]。
領土は完全な領有権を有する区域であり、内地、樺太(後に内地に編入)、台湾、朝鮮からなる。このほか一時遼東半島を領土としたことがあった。各領土の来歴は下記の通り。領土面積は最大675,000km2[20]。各領土の概要は下記の通り。
租借地は領土とは異なり、潜在主権を租貸国が有し、租借期限があり、また在来の住民に日本国籍が与えられない。中国から関東州と一時膠州(青島)を租借した。
日中戦争中の1940年にフランス領インドシナに進軍し、1941年にはイギリスやオランダ、アメリカ合衆国に対して宣戦布告(米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書)を行い大東亜戦争が勃発。日本は東亜新秩序をもとに大東亜共栄圏の建設を目標に掲げ、これらの国や植民地へ本格的に侵攻し占領地を拡大した。
満洲事変で侵出した中国大陸や、太平洋戦争で米英仏蘭の植民地だった地域を次々占領すると、日本の強い影響下で独立政権を樹立した。しかし連合国の反撃や日本の敗戦により、独立宣言は無効とされた国が多い。
大日本帝国憲法下の日本で大日本帝国の国籍を有する者を日本人、日本国民、日本臣民といった。大日本帝国憲法では日本臣民の名称が使用されている。国籍の要件は国籍法(明治32年法律第66号)で規定された。下のいずれに属するかによって法制度上異なる取り扱いを受けることがあった。
法令等では、台湾戸籍令(1905年)、民籍法(1909年、大韓帝国)のち朝鮮戸籍令(1923年)などにもとづく台湾戸籍や朝鮮戸籍に所属する「帝国臣民」であり、内地人を「戸籍法ノ適用ヲ受クル者」と称したのに対して、内地人以外の日本国民を総称して「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者」などと言った(例: 兵役法23条、同52条)。なお、公式文書でも、「内地人」、「台湾人」、「朝鮮人」などと表記された[21]。
正式な領土とされなかった統治区域の在来住民は、大日本帝国籍が与えられず、国民として扱われなかった。
国際連盟からの委任統治区域であった南洋群島の在来住民を島民といった。島民は国籍がなかった。島民の大部分はカナカ族であり、他にチャモロ族がいた。
租借地である関東州や満鉄附属地の在来住民は当初清国籍、後に中華民国籍を経て、1932年に満洲国が建国された後には暫行民籍法(1940年、満洲国籍に準じるもの)[22]が導入された。内国や台湾・朝鮮からの移住者は内国戸籍や台湾・朝鮮の民籍と二重登録されるなどした。租界の在来住民は清国籍・中華民国籍とみなされた。これらの大部分は漢民族である。
大日本帝国は1890年の帝国憲法施行に伴い、立憲君主国家に移行した。帝国憲法上は国家元首である天皇が統治権全体を掌握する建前であったが(憲法第4条)、実質上は国家の各機関が権限を分掌していた。これは「統治構造の割拠性」といわれる[23][24][25]。
統治権に関する天皇の権限は国務大臣の輔弼(補佐)に基づいて行使された(憲法第55条)。内閣は国務大臣で組織され(内閣官制第1条)、帝国憲法上天皇大権とされた権限は原則として内閣の決定に基づいて行われた。
内閣総理大臣は国務大臣の首班であり、重要決定事項を天皇に報告し、その了解に基づいて行政を統制した(内閣官制第2条)。内閣総理大臣の選任方法については、明文の規定はなく、元老(のち重臣)と呼ばれる有力者たちが内閣総理大臣を選んだ。
天皇の実際の役割は、内閣の決定に従ってこれに形式的な裁可を与えて国家意思を確定することであった。ただし、天皇は単なる傀儡ではなく、当時のイギリス国王など他の立憲君主と同様、政治上の決定に関与していた(伊藤之雄)。天皇の側近には、侍従長や内大臣などがおり、特に内大臣は昭和期に天皇の政治秘書として活動した。その他、皇室の事務については宮内大臣が輔弼した。なお、内大臣と宮内大臣は国務大臣ではなく内閣に関与しない。 天皇は帝国憲法に定める通り立憲主義を重んじ、国政に直接関与し、自身の意志のみによってこれを左右することを許さなかった。
立法権は、天皇が帝国議会の協賛(同意)に基づいて行った(憲法第5条)。帝国議会は貴族院・衆議院の二院制であり、貴族院は皇族華族と勅任議員(元官僚など)で組織され、衆議院は公選された議員から組織された(憲法第33 - 35条)。
帝国議会は法律の制定について協賛(同意)する権限を持った(憲法第37条)。国民の権利・義務に関わる事項は原則として法律によらなければ(すなわち帝国議会の同意がなければ)侵害されなかった(憲法第2章)。また、帝国議会は毎年の予算に対しても協賛権を持った(憲法第64条)。予算が不成立の場合は前年度の予算が施行されるが(憲法第71条)、前年度予算では行政が成り立たないため、帝国議会の予算審議が内閣の死命を制することとなり、これにより政党内閣への道が開かれた。ただし、他の立憲諸国と比較すれば、以下の点で議会の権限は弱かった。
もっとも、これらの事項に関しても政府が自由に裁量できるものではなく、帝国議会の代わりに枢密院の審議を経る必要があった。枢密院は天皇の諮詢(相談)を受けて重要な国務を審議する機関にすぎないが(憲法第56条)、これらの事項に関して事実上の拒否権を有した。枢密院は行政への関与を禁じられたが(枢密院官制第8条)、しばしば政府に干渉した。
司法権は天皇の委任により裁判所が行った(憲法第57条)。民事・刑事の裁判については、大審院を頂点とする通常裁判所が裁判したが(裁判所構成法)、欧州大陸型の司法制度に倣って、行政訴訟は特別の行政裁判所が扱った(憲法第61条、行政裁判法)。
陸海軍の統帥(憲法第11条)は国務大臣の輔弼の外に置かれ、統帥部が担当した(統帥権の独立)。統帥部は陸軍の参謀本部と海軍の軍令部が並立し、戦時に両者は形だけ統合して大本営が置かれた。統帥部は内閣を経ないで天皇に決定を求める帷幄上奏権という特権を有した。陸軍大臣と海軍大臣は、国務大臣であるとともに統帥機関としての地位も有し、やはり帷幄上奏権を行使したほか、帷幄上奏を通じて統帥に関する勅令の決定を求め、これに副署する権限を有した。この勅令は総理大臣の副署を要しなかったが、1907年の公式令制定によって全ての勅令に総理大臣の副署が必要になると、勅令とは別に「軍令」という法形式を新設し(明治40年軍令第1号)、陸海軍大臣のみが副署する権限を保った。
この統帥権の独立によって陸海軍に対するシビリアンコントロール(文民統制)が機能せず、その結果軍部の独走を助長し、国内の混乱及び諸外国との軍事的衝突をいたずらに広める結果になったとする意見もある[26]。
内地以外の国土を総称して外地あるいは植民地(殖民地)などという。外地には朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁、南洋庁といった官庁が置かれ、統治が委任された。これら外地官庁の要職は内地人で占められていた。外地官庁が定める法令は、法律に相当する規定であっても帝国議会の協賛を要しなかった。外地にも日本内地に準じた地方自治制度が導入され、朝鮮人や台湾人[27]による地方議会議員の公選制が行われていた。
大日本帝国は1920年に発足した国際連盟の常任理事国であり、1933年3月27日(正式には1935年3月27日)に脱退するまで大きな役割を果たしてきた。
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